温泉を利用するためには、以下の4つの許可が必要です。
- 土地の掘削の許可(土地を掘るとき)
- 動力の装置の許可(ポンプを設置するとき)
- 採取の許可又はガス濃度確認(くみ上げるとき)
- 温泉の利用の許可(利用するとき)
平成19年度の温泉法の改正について
平成19年6月に都内の温泉施設で起きた爆発事故等を受け、環境省は温泉法を改正しました。改正の概要は以下のとおりです。
- 温泉法の目的に、「可燃性天然ガスによる災害の防止」が追加されたこと。
- 温泉法上の許可の種類が増えたこと。「採取の許可又はガス濃度確認」
- 具体的な災害防止対策の実施が義務付けられたこと。
都内の温泉利用施設で可燃性天然ガスが確認された場合は、温泉法等に基づく安全対策を実施しています。